2015年6月22日月曜日

航空券のフライトを一部放棄できない理由

私たちが海外旅行で使っているディスカウント航空券で、一部区間を放棄すればお安く目的地へ行けることがありますが、そのような裏技が使えるのかどうかについて説明したいと思います。

例えば、東京からパリに行くときにエールフランス航空を使えば直行便で行くことができますが、オーストリア航空を使うとウィーンで乗り継ぎが必要になって面倒です。そのため、エールフランス航空がパリ行きの航空券を15万円で発売しているときには、オーストリア航空はそれより安い価格(例えば10万円)で売らなければお客さんが集まらないことになります。

一方、東京からウィーンまでの航空券については直行便を飛ばせるオーストリア航空は有利なので15万円で販売できるということになります。そこでめざとい人はこのように考えるでしょう。オーストリア航空のパリ行きの10万円のチケットを買ってウィーンとパリの間のフライトを放棄すれば、お安く直行便でウィーンに行けるのではないかと。

そういう乗り方を防止するために航空券の一部放棄は一般的には認められていません。もし東京からウィーンまで行って、そこで空港から出てパリ行きの飛行機に乗らなかったらどうなるかと言うと、残りのウィーン-パリ-ウィーン-東京の予約がすべてキャンセルされてしまいます。

また、片道航空券の価格が高いからといって往復のディスカウントチケットを買って復路を放棄することも通常認められていません。例えば、シンガポール航空が東京-シンガポール間のチケットで、シンガポールに平日に1泊するだけのビジネス客向けの往復チケット価格を特に高く設定しているとします。ディスカウントチケットの復路放棄を認めたら、このようなビジネスも成り立たなくなります。

ディスカウントチケットの復路放棄をしたら航空会社や旅行代理店から罰金を請求されるとも言われています。私は実際に罰金を請求された人を知りませんが、何があるのかわからないので意図的に復路放棄をするのはやめておいた方がいいと思います。ただ、寝坊したとか道路が渋滞していたといった理由で帰りのフライトに乗り遅れたと言えば問題にはならないと思いますけどね。

いずれにしてもこのようなルールは航空会社にもよるので、必要なときは当該航空会社に尋ねてみたらいいと思います。ANAに国際線特典航空券のルールについて問い合わせたところ、最後の区間のフライトは放棄してもいいと言われました。ただし、最初や途中の区間を放棄すればやはり残りの区間は自動的にキャンセルになるそうです。これは特典航空券に限ったことではないとも言われました。


例えば、福岡→東京→ソウル→東京→福岡というソウルを目的地とした航空券を持っていて、用事ができたので、福岡から乗るのではなく東京から乗るということはできません。福岡で乗らなかった時点で、その後のフライトの予約はキャンセルになってしまいます。航空券の一部放棄は簡単なことではないと覚えておいた方がよいでしょう。

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